ホテル利用規則・宿泊約款
銀座国際ホテル利用規則
当ホテルを御利用のお客様は、宿泊約款第12条に基づき下記の事項をお守りください。
(お客様の安全と公共性に関する事項)
1.宿泊登録をされていない方の客室への入室及び宿泊はお断りいたします。ご面会は、ロビーその他当ホテルが指定する場所でお願いいたします。また、宿泊人数に変更がある場合は、必ず当ホテルにお申し出ください。
2.特に保護者の許可がない限り、未成年者のご宿泊はお断りいたします。
3.貴重品の取扱いについては宿泊約款第16条の定めによります。貴重品をお持ちの場合はフロントまでお申し出ください。
4.客室カードキーその他当ホテルの貸出品を紛失、破損又は返却されなかった場合は、再発行、交換その他に要する実費相当額をお支払いいただくことがあります。
5.客室を含む館内は、当ホテル所定の喫煙場所を除き喫煙(電子たばこ、加熱式たばこ等を含みます)はご遠慮ください。宿泊約款第18条の定めに基づき、特別清掃費及び営業補償をご請求いたします。
6.客室内でプレス用、暖房用、炊事用などの電気器具や火器及びアイロンはご使用になれません。ただし、ホテルの貸出品は除きます。
7.客室において、染毛や漂白剤等の使用をしないでください。
8.放歌、喧騒な行為、その他お客様に嫌悪感を与えたり迷惑をかけたりしないでください。
9.スリッパは室内用に備え付けてありますので、客室外でのご使用はご遠慮ください。
10.ホテル内に以下のもののお持ち込みはできません。
(イ)動物、鳥類などペット類(ただし補助犬は除く)
(ロ)悪臭を発するもの
(ハ)著しく多量の物品
(ニ)火薬・揮発油など発火・引火しやすいもの
(ホ)法により所持を許可されていない銃砲、刀剣など
(ヘ)覚醒剤、麻薬等の法令により所持を禁止されている薬物、薬品等
11.館内で、賭博及び風紀を乱すような行為はしないでください。
12.当ホテルの許可を得た場合を除き、ホテル内での営業行為はできません。
13.客室やロビーを事務所や営業所がわりに使用することはできません。
14.客室での寄席、諸講習会その他目的以外の用途に当てることはできません。
15.ホテル館内及び敷地内において、当ホテルの許可なく、営利・商業目的の写真又は動画の撮影、ライブ配信その他これらに類する行為を行わないでください。また、他のお客様又は当ホテル従業員を、その承諾なく撮影・録音したり、これらの者が識別できる状態でSNS、動画投稿サイトその他インターネット上に公開・配信する行為はお断りいたします。
16.客室内の諸物品をホテルの外や、ホテル内の他の場所へ移動することはできません。
17.ホテルの建築物、設備、備品等の現状を変更する行為はお断りいたします。
18.ホテルの外観を損なうような物を窓にお掛けにならないでください。
19.ホテル内で他のお客様に広告物を配布するような行為は禁止されております。
20.ロビー、パブリックスペース等に所持品を設置することはできません。
21.営業施設以外の場所に、許可なく立ち入らないでください。
22.お客様の故意又は過失により、建築物、設備、備品その他当ホテルの財産を損傷、汚損又は紛失させた場合は、その損害について実費相当額を賠償していただくことがあります。
(滞在の変更、ご精算に関する事項)
23.宿泊料金その他当ホテルが定める料金は、当ホテルが指定する方法により、チェックイン時までにお支払いください。
24.宿泊日数を延長される場合、フロントに予め連絡くださるとともに、延長する場合は、追加の宿泊料金を前払いにて精算をお願いいたします。
25.お買物代や切符代、タクシー代、切手代、荷物の送料などの立替はお断りさせていただきます。
(お忘れ物に関する事項)
26.館内で発見されたお忘れ物・拾得物については、宿泊約款第17条及び遺失物法その他関係法令に基づき取り扱います。なお、飲食物、新聞・雑誌その他衛生上又は安全管理上保管することが適当でない物品、腐敗・変質のおそれがある物品その他これらに準ずる物品については、法令に反しない範囲で、当ホテルの判断により処分することがあります。
ホテル宿泊約款
2026年11月1日(改定)
(適用範囲)
第1条
当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ)または一般に確立された慣習によるものとします。
2.当ホテルが、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
第2条
当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
(4)その他当ホテルが必要と認める事項
2.宿泊契約の申込みをした者は、当ホテルが宿泊者の氏名、住所、連絡先等を記載した宿泊名簿の提出を依頼したときは、宿泊契約成立後であっても、直ちに提出するものとします。
3.宿泊客が、宿泊中に第1項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
4.宿泊契約の申込みに際し、特別な配慮を必要とする宿泊者は、契約の申込時に申し出てください。このとき、当ホテルは可能な範囲内でこれに応じます。
5.前項の申出に基づき、当ホテルが宿泊客のために講じた特別な措置に要する費用は、宿泊客の負担とします。
(宿泊契約の成立等)
第3条
宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾した時に成立するものとします。
2.当ホテルが、インターネットサイトに誤った宿泊料金を提示し、又は電話で誤った宿泊料金をご案内し、当該宿泊料金に基づき、宿泊契約の申し込みをされ、当ホテルが承諾した場合は、当該料金がその前後の期日の宿泊料金に比べて著しく低廉であるときは、当該料金につき「限定」、「特別」、「キャンペーン」等の低廉である理由の表示又はご案内のない限りは、民法上の錯誤による承諾であることから、宿泊契約を取り消すことがあります。
3.当ホテルは、宿泊予定日前の任意の日に、宿泊客からいただいた連絡先に予約の確認の電話を差し上げることがあります。
4.第1項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただくことがあります。
5.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第7条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、取消料、賠償金の順序で充当し、残額があれば、第13条の規定による料金の支払いの際に返還します。
6.第4項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
(宿泊契約締結の拒否)
第4条
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2)満室により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、繰り返し当ホテル内で合理的な理由のない苦情、要求を申し立てた等、当ホテル内の平穏な秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
(5)宿泊しようとする者が、次のイからハのいずれかに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(6)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(7)宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という)であるとき。
(8)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く)。
(9)宿泊しようとする者が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
(10)天災、施設の故障、人員の不足その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(11)宿泊の申し込みをした者が、自己の商業目的を秘して申し込みをしたとき。
(12)当ホテルが、官公署の命令、指示又は勧告等により法令上又は事実上休業せざるを得ないと判断したとき。
(13)発熱又は咳き込む宿泊者等につき、官公署の命令、指示又は勧告等により、法令上又は事実上求められる感染予防のための措置を行う、物理的又は人的な余裕が当ホテルにないとき。
(14)東京都の旅館業法施行条例第5条各号に規定する場合に該当するとき。
(宿泊契約締結の拒否の説明)
第5条
宿泊しようとする者は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
(感染予防対策への協力要請)
第6条
当ホテルは、旅館業法第4条の2の定めにしたがい、宿泊しようとする者に対し、特定感染症の感染防止のために必要な協力を求めることがあります。
2.宿泊しようとする者は、正当な理由のない限り、前項の協力の求めを拒否することはできず、正当な理由なく前項の協力の求めに応じず、後に当該者が特定感染症の患者等に該当したときは、当該者の使用により必要となった施設の消毒等の感染予防の措置を行うのに要した費用、その間使用できなくなった施設による逸失利益等一切の当ホテルの損害については、当該者が負担するものとします。
(宿泊客の契約解除権)
第7条
宿泊客は、いつでも別表第2に記載の取消料を支払うことにより、宿泊契約の全部又は一部を解除することができます。
2.当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後11時(予め到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を1時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。その場合、当ホテルは、別表第2記載の取消料を申し受けます。
(当ホテルの契約解除権)
第8条
当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が次のイからハのいずれかに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3)宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4)宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
(5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
(6)宿泊客が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
(7)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(8)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
(9)宿泊契約成立後に第4条(11)に定めることが判明したとき。
(10)宿泊の申し込みをした者が、第2条2項に基づく当ホテルの依頼に対し、直ちに応じなかったとき。
(11)当ホテルが、官公署の命令、指示又は勧告等により法令上又は事実上休業せざるを得ないと判断したとき。
(12)発熱又は咳き込む宿泊者等につき、官公署の命令、指示又は勧告等により、法令上又は事実上求められる感染予防のための措置を行う、物理的又は人的な余裕が当ホテルにないとき。
(13)宿泊契約に違反する行為があり、是正を求めたにもかかわらず、是正しないとき。
2.当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。ただし、宿泊客の宿泊中の行為が解除事由に該当することを理由とするときは、いまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金も、違約料としてお支払いいただくことがあります。
(宿泊契約解除の説明)
第9条
宿泊客は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。
(宿泊の登録)
第10条
宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、住所及び連絡先
(2) 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
(3) その他当ホテルが必要と認める事項
2.宿泊客が第13条の料金の支払いを、旅行小切手、クーポン券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただくことがあります。
(客室の使用時間)
第11条
宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後1時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1) シングルルームは超過1時間ごとに1,500円(税別)
(2) ツイン・ダブルルームは超過1時間ごとに3,000円(税別)
3.最大15時まで使用可能。それ以降は1泊分の宿泊料金となります。
(利用規則の遵守)
第12条
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
(料金の支払い)
第13条
宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、もしくはクーポン券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、当ホテルが請求した時、当ホテルのフロント及び精算機などにおいて行っていただきます。
2.当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当ホテルの責任)
第14条
当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2.当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第15条
当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、取消料相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(寄託物等の取扱い)
第16条
宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として、当ホテルはその損害を賠償します。
2.当ホテルは、15万円以上の現金又は時価15万円相当以上の物品はお預かりできません。
3.宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、5万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
4.当ホテルは、第1項及び第3項に基づく損害賠償責任のあるときであっても、次に定める物品については、その責任を負いません。
(1)稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずるもの(磁気テープ、磁気ディスク、CDロム、光ディスク等情報機器(コンピュータ及びその端末装置等の周辺機器)で直接処理を行える記録媒体に記録されたものを含みます。)
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第17条
宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、当ホテルは、所有者の指示がない場合、又は所有者が判明しない場合は、遺失物法その他関係法令に基づき適切に取り扱います。
3.前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第3項の規定に準じるものとします。
(宿泊客の責任)
第18条
宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
2.当ホテルの客室における喫煙がなされた場合は、特別清掃費及び営業補償を請求することがあります。また喫煙には紙たばこ以外の電子タバコ、加熱式タバコ等の利用も含まれます。
3.客室カードキーその他当ホテルの貸出品を紛失、破損又は返却されなかった場合は、再発行、交換その他に要する実費相当額をお支払いいただくことがあります。
4.宿泊客は、宿泊契約に基づく宿泊サービスを円滑に受領するため、万が一宿泊契約の内容と異なる宿泊サービスが提供されたと認識したときは、速やかにその旨を当ホテルに申し出なければなりません。
(管轄裁判所と準拠法)
第19条
当ホテルと宿泊客との間の宿泊契約に関する紛争は、日本法を準拠法とし、当ホテルの所在地を管轄する東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
別表第1 宿泊料金等の内訳
宿泊料金:基本宿泊料(室料、朝食付プランの場合は朝食等を含む)
追加料金:追加飲食その他の利用料金
税金:消費税、宿泊税その他法令により課される税金
備考 基本宿泊料は当ホテル公式ウェブサイト、予約サイトその他当ホテルが提示する料金によります。
別表第2 取消料(第7条第1項関係)
| 契約申込人数 | 契約解除の通知を受けた日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不泊 | 当日 | 前日 | 3日前 | 14日前 | 20日前 | 30日前 | |
| 10名まで | 100% | 80% | 0% | — | — | — | — |
| 11名以上 | 100% | 100% | 80% | 50% | 20% | 10% | 5% |
(注)
1.%は、基本宿泊料に対する取消料の比率です。
2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の取消料を収受します。
3.団体客(11名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる)にあたる人数については、取消料はいただきません。